こんにちは
最近ちょっと気になったニュース記事があったのでリンクの紹介だけします。
知財を担当しているなら当然そう思うのでしょうが、こうなる前に意匠権をとっておくべきだったのでしょうね。デザインに機能面もあるなら実用新案でもいいかもしれません。(特許でないと権利行使は難しいですけど)
以上です。
こんにちは
最近ちょっと気になったニュース記事があったのでリンクの紹介だけします。
知財を担当しているなら当然そう思うのでしょうが、こうなる前に意匠権をとっておくべきだったのでしょうね。デザインに機能面もあるなら実用新案でもいいかもしれません。(特許でないと権利行使は難しいですけど)
以上です。
こんにちは
著作者隣接権の最後は有線放送事業者の権利です。
---- 著作権法 引用開始----
(複製権)
第百条の二 有線放送事業者は、その有線放送を受信して、その有線放送に係る音又は影像を録音し、録画し、又は写真その他これに類似する方法により複製する権利を専有する。
(放送権及び再有線放送権)
第百条の三 有線放送事業者は、その有線放送を受信してこれを放送し、又は再有線放送する権利を専有する。
(送信可能化権)
第百条の四 有線放送事業者は、その有線放送を受信してこれを送信可能化する権利を専有する。
(有線テレビジョン放送の伝達権)
第百条の五 有線放送事業者は、その有線テレビジョン放送を受信して、影像を拡大する特別の装置を用いてその有線放送を公に伝達する権利を専有する。
----引用ここまで----
著作権法は他にもたくさんあるのですが、別の機会に紹介したいと思います。
今回をもってまたしばらく休講となります。
また次のテーマが見つかりましたら再開する予定です。
ありがとうございました。
こんにちは
放送事業者の権利です。
---- 著作権法 引用開始----
(複製権)
第九十八条 放送事業者は、その放送又はこれを受信して行なう有線放送を受信して、その放送に係る音又は影像を録音し、録画し、又は写真その他これに類似する方法により複製する権利を専有する。
(再放送権及び有線放送権)
第九十九条 放送事業者は、その放送を受信してこれを再放送し、又は有線放送する権利を専有する。
2 前項の規定は、放送を受信して有線放送を行なう者が法令の規定により行なわなければならない有線放送については、適用しない。
(送信可能化権)
第九十九条の二 放送事業者は、その放送又はこれを受信して行う有線放送を受信して、その放送を送信可能化する権利を専有する。
2 前項の規定は、放送を受信して自動公衆送信を行う者が法令の規定により行わなければならない自動公衆送信に係る送信可能化については、適用しない。
(テレビジョン放送の伝達権)
第百条 放送事業者は、そのテレビジョン放送又はこれを受信して行なう有線放送を受信して、影像を拡大する特別の装置を用いてその放送を公に伝達する権利を専有する。
----引用ここまで----
テレビジョン放送の伝達権というのは、大画面で公に示す場合となります。
では、何インチ以上なら影像を拡大する特別の装置といえるのは決まっていないようで、そのテレビが常識的に家庭用サイズなのか、業務で使うような拡大サイズなのかを判断するようです。
こんにちは
レコードの貸与についてはややこしいことに、2つの権利があります。
どちらも著作隣接権で、1つは実演家の権利、もう一つはレコード製作者の権利です。
貸レコード業者に貸与する場合の権利で、権利を専有するということなので、12月の間は貸し出しを認めるかどうかの決定権があります。
---- 著作権法 引用開始----
第二節 実演家の権利
(貸与権等)
第九十五条の三 実演家は、その実演をそれが録音されている商業用レコードの貸与により公衆に提供する権利を専有する。
2 前項の規定は、最初に販売された日から起算して一月以上十二月を超えない範囲内において政令で定める期間を経過した商業用レコード(複製されているレコードのすべてが当該商業用レコードと同一であるものを含む。以下「期間経過商業用レコード」という。)の貸与による場合には、適用しない。
3 商業用レコードの公衆への貸与を営業として行う者(以下「貸レコード業者」という。)は、期間経過商業用レコードの貸与により実演を公衆に提供した場合には、当該実演(著作隣接権の存続期間内のものに限る。)に係る実演家に相当な額の報酬を支払わなければならない。
4 第九十五条第五項から第十四項までの規定は、前項の報酬を受ける権利について準用する。この場合において、同条第十項中「放送事業者等」とあり、及び同条第十二項中「第九十五条第一項の放送事業者等」とあるのは、「第九十五条の三第三項の貸レコード業者」と読み替えるものとする。
5 第一項に規定する権利を有する者の許諾に係る使用料を受ける権利は、前項において準用する第九十五条第五項の団体によつて行使することができる。
6 第九十五条第七項から第十四項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合においては、第四項後段の規定を準用する。
第三節 レコード製作者の権利
(貸与権等)
第九十七条の三 レコード製作者は、そのレコードをそれが複製されている商業用レコードの貸与により公衆に提供する権利を専有する。
2 前項の規定は、期間経過商業用レコードの貸与による場合には、適用しない。
3 貸レコード業者は、期間経過商業用レコードの貸与によりレコードを公衆に提供した場合には、当該レコード(著作隣接権の存続期間内のものに限る。)に係るレコード製作者に相当な額の報酬を支払わなければならない。
4 第九十七条第三項の規定は、前項の報酬を受ける権利の行使について準用する。
5 第九十五条第六項から第十四項までの規定は、第三項の報酬及び前項において準用する第九十七条第三項に規定する団体について準用する。この場合においては、第九十五条の三第四項後段の規定を準用する。
6 第一項に規定する権利を有する者の許諾に係る使用料を受ける権利は、第四項において準用する第九十七条第三項の団体によつて行使することができる。
7 第五項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第五項中「第九十五条第六項」とあるのは、「第九十五条第七項」と読み替えるものとする。
----引用ここまで----