こんにちは
発明者の居住地によっては、第一国出願国が決まることがあります。
アメリカへの出願時は発明された場所がアメリカのものは、アメリカを第一国出願国とするという義務があります。
日本人が出張でアメリカで発明をした場合も相当します。
また、日本とアメリカで別の拠点で共同発明した場合も相当します。
安全保障上の観点から、米国内で生まれた発明が秘密保持命令の対象となる可能性があるため、外国へ出願する前に米国の特許庁(USPTO)に審査させることを目的とした制度です。
AI解説
制度の概要
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対象となる発明: 米国内でなされた発明すべてが対象となります。これは、発明者の国籍に関係なく、米国内で発明が完成された場合に適用されます。
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義務の内容: 米国内でなされた発明については、原則として、まず米国特許庁(USPTO)に特許出願するか、または外国出願許可(Foreign Filing License)を取得する必要があります。
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違反した場合: この義務に違反して、許可なく外国で先に出願した場合、その発明に関する米国での特許権は無効となる可能性があります。さらに、罰金や禁固刑が科されることもあります。
外国出願許可(Foreign Filing License)について
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自動付与: 一般的に、米国特許庁に特許出願をすると、その出願が秘密保持命令の対象でない限り、出願から6か月が経過すると自動的に外国出願許可が付与されます。
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早期付与の申請: 6か月を待たずに外国出願したい場合は、USPTOに別途、早期の外国出願許可の請願書を提出する必要があります。
注意点
- 国際的なPPH制度との関係: PCT国際出願を利用する場合、受理官庁(Receiving Office)を米国特許庁(USPTO)にすれば、第一国出願の義務を満たしたことになります。
この制度は、特に日本の企業や研究機関が米国で研究開発活動を行う場合に、注意すべき重要なルールです。米国での発明については、安易に日本や他の国で先に出願するのではなく、必ず上記のルールに従う必要があります。
ここまでAI解説
また、すべての分野でないにしろ、安全保障に関する分野については外国出願の制限を設けている国が多いです。
各国の比較をしている文書がありました。(志賀国際特許事務所|Shiga International Patent Office)
https://shigapatent.com/wp-content/uploads/2023/03/19ad5893b5ae3d12e32a777d3ba68534.pdf
日本でも非公開制度が導入されましたね。
特定技術分野について引用します。
(※1)特定技術分野とは、公にすることにより外部から行われる行為によって国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい発明が含まれ得る技術の分野であり、国際特許分類を用いて政令で定めています。また、特定技術分野として定めた国際特許分類のうち、保全指定をした場合に産業の発達に及ぼす影響が大きいと認められる技術の分野については、付加要件により技術分野以外の角度からの絞り込みも行います。特定技術分野及び付加要件の具体的範囲・内容については、内閣府のホームページ(外部サイトへリンク)でご確認ください。