Studying Intellectual Property Law

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特許の分割可能期間の延長、追完 特許法44条

こんにちは

 

期間の延長があった場合の分割の扱いです。

44条5項、6項は特許料納付期限又は拒絶査定不服審判の請求可能期間が延長された場合に、分割可能期間も同様に延長させるということです。特許法一般での法定期間や指定期間の期間の延長については以前のブログをご参照いただければと思います。

 

ipstudy.hatenablog.com

 

(特許出願の分割)
第四十四条

(1項ー4項略)
5第一項第二号に規定する三十日の期間は、第四条又は第百八条第三項の規定により同条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。

6第一項第三号に規定する三月の期間は、第四条の規定により第百二十一条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。

7第一項に規定する新たな特許出願をする者がその責めに帰することができない理由により同項第二号又は第三号に規定する期間内にその新たな特許出願をすることができないときは、これらの規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でこれらの規定に規定する期間の経過後六月以内にその新たな特許出願をすることができる。

--------------- 特許法 引用ここまで ------------

44条7項については、新たな特許出願をする者が責めに帰することができない理由での延長するものです。

条文で主語が”特許出願人”といっていないのは、不測の事態が発生してまだ出願できていないからでしょう。

ちなみに興味本位で検索をしてみると、特許法の条文に”出願人”はたくさんありますが、”特許出願をする者”は44条以外には第四十六条の二 (実用新案登録に基づく特許出願) 第三項にしかないようです。

また、”特許を受けようとする者”は特許法には7つほど見つかりました。