Studying Intellectual Property Law

みなさまの知財学習のお手伝い

分割出願と50条の2 既に通知された拒絶理由と同一である旨の通知

こんにちは

 

分割した出願について、分割前の拒絶理由と同じ理由で拒絶されることがあります。

この場合は50条の2通知となり、既に通知された拒絶理由と同一である旨の通知となり最後の拒絶理由通知と同様に補正の制限がかかります。

 

(既に通知された拒絶理由と同一である旨の通知)
第五十条の二

審査官は、前条の規定により特許出願について拒絶の理由を通知しようとする場合において、当該拒絶の理由が、他の特許出願(当該特許出願と当該他の特許出願の少なくともいずれか一方に第四十四条第二項の規定が適用されたことにより当該特許出願と同時にされたこととなつているものに限る。)についての前条(第百五十九条第二項(第百七十四条第二項において準用する場合を含む。)及び第百六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知(当該特許出願についての出願審査の請求前に当該特許出願の出願人がその内容を知り得る状態になかつたものを除く。)に係る拒絶の理由と同一であるときは、その旨を併せて通知しなければならない。

--------------- 特許法 第五十条の二 引用ここまで ------------

条文にある”当該特許出願についての出願審査の請求前に当該特許出願の出願人がその内容を知り得る状態になかつたものを除く”とはどのようなことでしょうか。

 

青本に以下のような説明ありました。

本条中の「当該特許出願についての出願審査の請求前に当該特許出願の出願人がその内容を知り得る状態になかった」とは、例えば次のような場合である。

⑴「他の特許出願」についての拒絶理由の通知が「当該特許出願」についての出願審査の請求よりも後であった場合


⑵出願後の権利継承のために「当該特許出願」と「他の特許出願」の出願人が異なっており、かつ、「当該特許出願」についての出願審査の請求のときに「他の特許出願」が出願公開前であったために、拒絶理由通知書の閲覧等ができなかった場合。

--------------- 青本 引用ここまで ------------

(1)は”当該特許出願についての出願審査の請求前に当該特許出願の出願人がその内容を知り得る状態になかつたものを除く”そのままですが、(2)は異なる出願人でも出願公開により拒絶理由通知の閲覧をすることが想定されています。

 

特許審査基準に第五十条の二についてより詳しい説明がありますのでご参照ください。

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/06_0102.pdf