こんにちは
商標法の3条と4条は登録要件、不登録事由と対となる条文です。
3条には登録するために必要な要件が、4条は逆に登録が認められない場合がリストアップされています。
商標法3条は商法の基本的な機能である識別力について理解する上で大事な条文です。
(商標登録の要件)
第三条
自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。
一その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
二その商品又は役務について慣用されている商標
三その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状(包装の形状を含む。第二十六条第一項第二号及び第三号において同じ。)、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
四ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
五極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標
六前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標
2前項第三号から第五号までに該当する商標であつても、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては、同項の規定にかかわらず、商標登録を受けることができる。
-------------- 商標法 第三条 引用ここまで ------------
2項は使用した結果、識別力が付いた場合です。
この対象は1項の3号から5号までなので、1号と2号は対象外です。
1号はそのままのものです。
2号は慣用商標で有名なものは清酒について正宗とつけるものです。
ところで、あられを「かきやま」と呼ぶのは世の中の慣用なのでしょうか。
ブランド名かと思ってました。勉強不足でした。
1号と2号はすでに世の中一般に普通に使われているものなので使用をしたところで識別力が付きませんし、そもそも一般名詞を商標にされては世の中は困るということです2項の対象にも含まれていません。
3条をよく理解するためには意匠審査基準をご参照ください。
初めにも述べましたが3条の条文はそれほど長くはありませんが、商標とは何か、識別力とは何かを理解する上でキーとなる条文です。