Studying Intellectual Property Law

みなさまの知財学習のお手伝い

専用実施権と独占的通常実施権

こんにちは

専用実施権と独占的通常実施権についてですが、この違いはこのブログで書かなくてもたくさん世の中に違いの説明があるので、今回は条文学習上のポイントに限定します。

 

専用実施権は特許法での規定があり登録が必要です。

(専用実施権)
第七十七条特許権者は、その特許権について専用実施権を設定することができる。
2専用実施権者は、設定行為で定めた範囲内において、業としてその特許発明の実施をする権利を専有する。
3専用実施権は、実施の事業とともにする場合、特許権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
4専用実施権者は、特許権者の承諾を得た場合に限り、その専用実施権について質権を設定し、又は他人に通常実施権を許諾することができる。
5第七十三条の規定は、専用実施権に準用する。

e-Gov 法令検索

 

専用実施権は物件的な性質つまり排他的なので強力です。特許権者が専用実施権を承諾すると、特許権者ですら自分自身では実施できなくなっていまいます。

設定範囲で定めた範囲といっても、排他的なので範囲の重複は許されません。

 

一方、独占的通常実施権は特許法では通常実施権でしかありません。

(通常実施権)
第七十八条特許権者は、その特許権について他人に通常実施権を許諾することができる。
2通常実施権者は、この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内において、業としてその特許発明の実施をする権利を有する。

 

具体的な許諾の内容は、設定行為で定めた範囲(契約で決めた範囲)、つまり特許法ではなく当事者間の契約に依存します。契約で特許権者の実施を認めてもいいし、認めなくてもいい(完全独占通常実施権)、自由度が大きいわけです。

これまで述べてきた通り、独占的通常実施権者でも損害賠償は認められることもありますが、差止は認められていません。そこは専用実施権と明確な違いがります。

 

独占的通常実施権者としては第3者が侵害したときの、特許権者にどうアクションをとってもらうのかも含めて契約内容を考慮する必要があります。