Studying Intellectual Property Law

みなさまの知財学習のお手伝い

冒認出願と侵害訴訟での防衛

冒認出願の続きです。

 

冒認出願について無効審判をできるのは、真に特許を受ける権利を持つものに限るというのは妥当な気がします。

しかし、侵害訴訟で防衛するときはどうなのでしょうか。

ここは初学者には分かりにくいところですが、侵害訴訟の防衛の場面では真に特許を受ける権利を持つものに限らないで冒認出願を主張できるのです。

どうして無効審判では真に特許を受ける権利を持つものに限るのに、侵害訴訟ではその限定がないのか。

もともと104条の3の趣旨が、無効になるべき特許では(無効審判をわざわざ請求しなくても)権利行使は認められないというものなので、冒認のような本来権利を持つべきでない者からの権利行使は認められないということでしょう。

 

また初学者に分かりずらいところとして、侵害訴訟においてこれは冒認だから無効と主張することはできるのですが、だからと言って特許権を訴訟では無効にはできません。つまり損害賠償の請求を追い払うことはできるのですが、特許自体が無効になるわけではないのです。つまり特許権は残っているが、それを使って損害賠償等の請求ができいといっているわけです。

特許を無効にするのは裁判所の仕事ではなく、特許庁の仕事で、無効にする手続としては別途、特許無効審判をしないといけません。

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特許権者等の権利行使の制限)
第百四条の三特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当該特許が特許無効審判により又は当該特許権の存続期間の延長登録が延長登録無効審判により無効にされるべきものと認められるときは、特許権者又は専用実施権者は、相手方に対しその権利を行使することができない。
2前項の規定による攻撃又は防御の方法については、これが審理を不当に遅延させることを目的として提出されたものと認められるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。
第百二十三条第二項の規定は、当該特許に係る発明について特許無効審判を請求することができる者以外の者が第一項の規定による攻撃又は防御の方法を提出することを妨げない。

 

第百二十三条第二項の規定

(略)

2特許無効審判は、利害関係人(前項第二号(特許が第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は同項第六号に該当することを理由として特許無効審判を請求する場合にあつては、特許を受ける権利を有する者)に限り請求することができる。