こんにちは
特許の分割で学習しにくいのは実体的要件でしょう。
44条より審査基準を読むのがいいと思います。
審査基準の中で
明細書等 = 明細書、特許請求の範囲又は図面
となっていること(明細書だけでなくクレームがも含んでいること)を押さえたうえで読んでみましょう。
また、原出願の出願時期ですが、出願当初と分割直前という用語に注意してください。
特許審査基準より引用
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/06_0101.pdf
2.2 特許出願の分割の実体的要件
特許出願の分割は、二以上の発明を包含する特許出願の一部を新たな特許出願とするものであるから、以下の(要件 1)及び(要件 3)が満たされる必要がある。
また、分割出願が原出願の時にしたものとみなされるという特許出願の分割の効果を考慮すると、以下の(要件 2)も満たされる必要がある。
(要件 1) 原出願の分割直前の明細書等に記載された発明の全部が分割出願の請求項に係る発明とされたものでないこと(3.1 参照)。
(要件 2) 分割出願の明細書等に記載された事項が、原出願の出願当初の明細書等に記載された事項の範囲内であること(3.2 参照)。
(要件 3) 分割出願の明細書等に記載された事項が、原出願の分割直前の明細書等に記載された事項の範囲内であること(3.3 参照)。
ただし、原出願の明細書等について補正をすることができる時期(注)に特許出願の分割がなされた場合は、(要件 2)が満たされれば、(要件 3)も満たされることとする。
これは、原出願の分割直前の明細書等に記載されていない事項であっても、原出願の出願当初の明細書等に記載されていた事項については、補正をすれば、原出願の明細書等に記載した上で、特許出願の分割をすることができるからである。
--------------- 特許審査基準 引用ここまで ------------
(1)は新しくした分割出願の中に直前の原出願の内容がすべてあるなら、内容がかぶっていますのでそもそも分割しているとはいえないでしょうということですね。審査基準にも書いてありますが、普通はこのケースは発生しないでしょう。
(2)はそもそも当初の出願にないことを分割に入れるのは、補正でいう新規事項の追加と同じことになり認められないでしょう。
(3)は分かりにくいですね。出願当初と分割直前の明細書で内容が違うときです。
明細書自体は普通は内容は削らずに分割の前後でも同じ内容にすると思いますが、クレームに関しては複数回分割するとき拒絶理由を回避するために、分割する毎に徐々に削っていく(文言を減らすという意味ではなく、範囲を減縮していく)と後で範囲を変更したいと思っても直前の明細書には当初の内容がもはや残っていないこともありえます。
ただし、これは補正ができる時期なら救済されるようになっています。
ここで補正の時期と分割についておさらいです。
44条1項にあるように、補正できるときは、分割もできるということです。
逆に分割はできるが、補正ができない時期もあるということです。
以前に説明しましたので詳しくは以下をご参照ください。
ただし、原出願の明細書等について補正をすることができる時期(注)に特許出願の分割がなされた場合は、(要件 2)が満たされれば、(要件 3)も満たされることとする。
これは、補正が認められる状況では、原出願に書いてあれば直前の出願になくても(補正できるので)分割も同様によしとするということです。
特許審査基準
5.2 拒絶査定不服審判の請求日と同日に特許出願の分割がなされた場合の取
扱い
原出願について拒絶査定不服審判が請求された日と同日に特許出願の分割がなされた場合には、審査官は、特許出願の分割が拒絶査定不服審判の請求と同時(補正をすることができる時期)になされたものとして、特許出願の分割の実体的要件を判断する(2.2 参照)。ただし、当該特許出願の分割がなされた時が、拒絶査定不服審判が請求された時と同時でないことが明らかである場合は、この限りでない。
--------------- 特許審査基準 引用ここまで ------------
拒絶査定不服審判と同時に補正をする場合は、出願当初の明細書等に記載された事項の範囲内で補正ができます。
分割でも補正と同様に(原出願の分割直前の明細書等に記載ではなく)原出願の出願当初の明細書等に記載された事項の範囲内で分割ができるようにするということです。
分割と補正は、新規の独立した出願という点では違いますが、実際には分割は補正に近いものと考えるといいかと思います。