Studying Intellectual Property Law

知的財産法条文教室 みなさまの知財学習のお手伝い

国内優先権のみなし取下げと特許出願の早期審査

こんにちは

 

早期審査と国内優先権のみなし取下げの関係はどうなるのか、気になったので調べてみました。

 

まず予備知識として早期審査については以下のリンクに解説があります。

特許出願の早期審査・早期審理について | 経済産業省 特許庁

ここでは手短に説明します。

早期審査の手続としては、審査請求したうえでさらに、早期審査に関する事情説明書を特許庁へ提出します。

特許庁のホームページで説明されているように、早期審査に関する事情説明書に記載すべきこととして、書誌事項のほか、早期審査または早期審理を申請する事情、先行技術文献の開示及び対比説明などを記載します。

詳細は「特許出願の早期審査・早期審理ガイドライン」をご参照ください。

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/document/index/guideline.pdf

 

この中に国内優先のみなし取下げについて説明されています。

特許出願の早期審査・早期審理ガイドラインより以下引用します。

(3)特許法第42条第1項の規定により取下げとならないものであること

国際出願が日本国を指定国としている場合、及び国内出願で優先権主張をしている場合において、当該出願の優先権主張の基礎となっている国内出願は、特許法第42条第1項及び特許法施行規則第28条の4第2項の規定により出願日から1年4月を経過した時にみなし取下げとなります。このようなみなし取下げとなる見込みの案件については、早期審査の申請があっても、早期審査対象案件として選定されません。

 

ということで、国内優先の先の出願(基礎出願)に対しての早期審査は対象案件として選定されないということです。

 

ちなみに、すでに出願公開済みであった場合には、優先審査制度というのもあります。

優先審査と早期審査はどう違うの?

すでに解説されている方がいました。リンク先をご参照ください。

 

早期審査や優先審査を使うべきかは、市場や製品のライフサイクルや特許を他社の参入の牽制につかうのかとかにより変わってくるかと思います。