Studying Intellectual Property Law

知的財産法条文教室 みなさまの知財学習のお手伝い

自己の特許発明を実施するための実施権 特許法92条(裁定通常実施権)

こんにちは

せっかく特許権をもっていても他人の特許や実用新案、意匠に阻まれてしまうことがあります。そこで特許法92条には自己の特許発明の実施をするための通常実施権の設定の裁定が規定されています。

 

(他人の特許発明等との関係)
第七十二条

特許権者、専用実施権者又は通常実施権者は、その特許発明がその特許出願の日前の出願に係る他人の特許発明、登録実用新案若しくは登録意匠若しくはこれに類似する意匠を利用するものであるとき、又はその特許権がその特許出願の日前の出願に係る他人の意匠権若しくは商標権と抵触するときは、業としてその特許発明の実施をすることができない。

--------------- 特許法 第七十二条 引用ここまで ------------

 

(自己の特許発明の実施をするための通常実施権の設定の裁定)
第九十二条

特許権者又は専用実施権者は、その特許発明が第七十二条に規定する場合に該当するときは、同条の他人に対しその特許発明の実施をするための通常実施権又は実用新案権若しくは意匠権についての通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
2前項の協議を求められた第七十二条の他人は、その協議を求めた特許権者又は専用実施権者に対し、これらの者がその協議により通常実施権又は実用新案権若しくは意匠権についての通常実施権の許諾を受けて実施をしようとする特許発明の範囲内において、通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
3第一項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、特許権者又は専用実施権者は、特許庁長官の裁定を請求することができる。
4第二項の協議が成立せず、又は協議をすることができない場合において、前項の裁定の請求があつたときは、第七十二条の他人は、第七項において準用する第八十四条の規定によりその者が答弁書を提出すべき期間として特許庁長官が指定した期間内に限り特許庁長官の裁定を請求することができる。
特許庁長官は、第三項又は前項の場合において、当該通常実施権を設定することが第七十二条の他人又は特許権者若しくは専用実施権者の利益を不当に害することとなるときは、当該通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。
特許庁長官は、前項に規定する場合のほか、第四項の場合において、第三項の裁定の請求について通常実施権を設定すべき旨の裁定をしないときは、当該通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。
7第八十四条、第八十四条の二、第八十五条第一項及び第八十六条から前条までの規定は、第三項又は第四項の裁定に準用する。

--------------- 特許法 第九十二条 引用ここまで ------------

 

ちょっとマニアックな観点なのですが、92条の裁定では、裁定を請求するほうはいつでもできるので特許庁に請求が実際に到着した時点が受付となります。いわゆる到達主義です。一方92条4項にあるように協議成立せず裁定を請求されるほうは、答弁書の提出期間が指定されていますので、郵送時の消印の日付によります。(いわゆる発信主義)

期間指定があるのか、ないのかという観点で考えれば自然に答えは出るのですが。

(期間指定がないのに発信主義なのは出願時の願書くらいです。)