こんにちは
2つの意匠が類似といえるのか。この判断を類否判断といいます。
意匠を考える上で類否判断は重要なトピックです。
具体的な類似の判断は3条1項の条文ではわからないので意匠審査基準を見ていただくことになります。意匠法3条の条文については前回の記事を参照ください。
以下意匠審査基準を引用します。
第Ⅲ部 第2章 第1節 新規性
- (1)出願された意匠が物品等の全体について意匠登録を受けようとするものである場合
- ① 出願された意匠と公知意匠の意匠に係る物品等の用途及び機能が同一又は類似であること
- ② 出願された意匠と公知意匠の形状等が同一又は類似であること
- なお、上記①及び②がいずれも同一の場合、両意匠は同一と判断する
2.2.2.1 意匠の類否判断の観点
審査官は、次の(ア)から(キ)の観点により、類否判断を行う。
(ア) 対比する両意匠の意匠に係る物品等の用途及び機能の認定及び類否判断
(→2.2.2.2 参照)
(イ) 物品等の部分について意匠登録を受けようとする意匠の場合、当該部分における用
途及び機能の共通点及び差異点の認定(→2.2.2.3 参照)
(ウ) 物品等の部分について意匠登録を受けようとする意匠の場合、当該部分の位置、大
きさ、範囲の共通点及び差異点の認定(→2.2.2.4 参照)
(エ) 対比する両意匠の形状等の認定(→2.2.2.5 参照)
(オ) 対比する両意匠の形状等の共通点及び差異点の認定(→2.2.2.5 参照)
(カ) 対比する両意匠の形状等の共通点及び差異点の個別評価(→2.2.2.6 参照)
(キ) 総合的な類否判断(→2.2.2.7 参照)
--------------- 意匠審査基準 引用ここまで ------------
類否判断の原則について特許庁のスライドがありました。
https://www.jpo.go.jp/news/shinchaku/event/seminer/document/chizai_setumeikai_jitsumu/08_text.pdf
間違えやすい点として、この図のマトリックスの右上のように形状(つまりデザイン)が同一であっても、意匠の物品(or 建築物 or 画像)の機能および用途が違うと非類似になります。
新規性を判断する際だれを基準にして類否を判断するのでしょうか。これも審査基準にあります。
2.2.1 判断主体
類否判断の判断主体は、需要者(取引者を含む)である。
新規性の判断における類否判断の判断主体については、意匠法の条文上規定がなされていない。しかしながら、登録意匠の範囲を規定する意匠法第24条第2項において、「登録意匠とそれ以外の意匠が類似であるか否かの判断は、需要者の視覚を通じて起こさせる美感に基づいて行うものとする。」と規定されていることから、新規性の判断における類否判断の判断主体も、同様に需要者(取引者を含む)とする。また、同規定でいう「需要者」は、取引者を含む概念であることから、ここでは「需要者(取引者を含む)」としており、物品の取引、流通の実態に応じた適切な者とする。
類否判断は、人間の感覚的な部分によるところが大きいが、その判断を行う際は、創作者の主観的な視点を排し、需要者(取引者を含む)が観察した場合の客観的な印象をもって判断する。
--------------- 意匠審査基準 引用ここまで ------------