Studying Intellectual Property Law

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パリ条約4条D 優先権主張の申し立てと優先権証明書

こんにちは

 

パリ条約でも優先権主張を伴う出願には、国内優先権同様に2つのステップがあり、

1)後の出願においてまず優先権主張の申し立てをする

2)その次に優先権証明書を提出する

という段階があります。

 

パリ条約4条Dを見てみましょう。

 

パリ条約4条D(Note 後の出願時の優先権主張の申し立て)

(1) 最初の出願に基づいて優先権を主張しようとする者は,その出願の日付及びその出願がされた同盟国の国名を明示した申立てをしなければならない。各同盟国は,遅くともいつまでにその申立てをしなければならないかを定める。
(2) (1)の日付及び国名は,権限のある官庁が発行する刊行物(特に特許及びその明細書に関するもの)に掲載する。

後の出願時の優先権主張の段階では日付と出願国の国名が最低限必要なものとなります。

 

パリ条約4条D (Noteつづき)

(3) 同盟国は,優先権の申立てをする者に対し,最初の出願に係る出願書類(明細書,図面等を含む。)の謄本の提出を要求することができる。最初の出願を受理した主管庁が認証した謄本は,いかなる公証をも必要とせず,また,いかなる場合にも,後の出願の日から3箇月の期間内においてはいつでも,無料で提出することができる。その謄本には,その主管庁が交付する出願の日付を証明する書面及び訳文を添付するよう要求することができる。

 

優先権証明書の提出の段階では、最初の出願の出願書類の謄本を提出することになります。最初の出願を受理した主管庁に謄本を用意してもらう必要があるのですが、最近、優先権証明書の写しの提出及びオンライン提出が可能となりました。

優先権証明書の写しの提出及びオンライン提出が可能となります | 経済産業省 特許庁


(4) 出願の際には,優先権の申立てについて他の手続を要求することができない。各同盟国は,この条に定める手続がされなかつた場合の効果を定める。ただし,その効果は,優先権の喪失を限度とする。

優先権の手続きが適法にされなかった場合でも、後の出願自体は取下げではなく、優先権主張がされなかったことになります。


(5) 出願の後においては,他の証拠書類を要求することができる。
最初の出願に基づいて優先権を主張する者は,その最初の出願の番号を明示するものとし,その番号は,(2)に定める方法で公表される。

これは(1)で出願時に出願番号を明示しなかった場合は、出願後に出願番号を明示することになります。(2)に定める方法、権限のある官庁が発行する刊行物に出願の番号が表示されます。

 

優先権証明書の写しの提出及びオンライン提出についての注記ですが、日本が受理官庁の場合は扱いが違いますので、国際出願の場合はご注意ください。

リンク先のQ&Aより引用します。

Q3:日本を受理官庁とする国際出願において優先権主張を行う場合も、優先権証明書の写しの提出やオンライン提出が認められますか。

A3:いいえ。日本を受理官庁とする国際出願について優先権証明書を提出する場合は、写しの提出や電子特殊申請によるオンライン提出は認められません。引き続き、書面での手続が必要です。ただし、国際出願を日本へ国内移行した後に、特許法施行規則第38条の14に基づいて優先権証明書を提出する場合には、写しの提出及びオンライン提出をすることが可能となります。